特定の事業活動に伴うもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:28 UTC 版)
「産業廃棄物」の記事における「特定の事業活動に伴うもの」の解説
パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る) 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る) 木材・木製品製造業等から生ずる木くず 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る) 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 屠畜場において屠殺し、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物) 畜産農業から生ずる動物のふん尿 畜産農業から生ずる動物の死体 以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの 事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。 また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。 こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしている。
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