特定の事業活動に伴うものとは? わかりやすく解説

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特定の事業活動に伴うもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 13:28 UTC 版)

産業廃棄物」の記事における「特定の事業活動に伴うもの」の解説

パルプ、紙又は紙加工品製造業新聞業出版業印刷物加工業等から生ず紙くず 建設業から生ず紙くず工作物新築改築または除去伴って生ずるものに限る) 建設業から生ず木くず工作物新築改築または除去伴って生ずるものに限る) 木材・木製品製造業等から生ず木くず 繊維工業衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ず繊維くず 建設業から生ず繊維くず(工作物新築改築又は除去伴って生ずるものに限る) 食料品製造業医薬品製造業香料製造業において原料として使用した動物又は植物係る固形状の不要物 屠畜場において屠殺し、又は解体し獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥係る固形状の不要物動物系固形不要物畜産農業から生ず動物ふん尿 畜産農業から生ず動物死体上の産業廃棄物処理するために処分したもので、上記産業廃棄物該当しないもの 事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく一般廃棄物となる。例えば、「紙くず」は業種限定があり、これに含まれない一般オフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。 また「従業員オフィス捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動よるものでないとして産廃扱いしない例も多い。 こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物性状排出の状况、通常の取扱い形態取引価値有無及び事業者意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で豆腐製造業者排出するところのおからは、不要物にあたり産業廃棄物にあたるとしている。

※この「特定の事業活動に伴うもの」の解説は、「産業廃棄物」の解説の一部です。
「特定の事業活動に伴うもの」を含む「産業廃棄物」の記事については、「産業廃棄物」の概要を参照ください。

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