特別背任罪とは? わかりやすく解説

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特別背任罪(とくべつはいにんざい)

経営者会社損害与えることを罰す商法上の

取締役監査役などの経営者自分利益得たり会社損害与えたりする目的で、財産上の損害発生させること。商法のほか、有限会社法保険業法にも規定されている。

刑法では、他人のために事務処理する者がその任務に背く行為をし、その結果財産上の損害加えたときには図利加害目的認められる場合限り背任罪成立することを規定している。図利加害とは、自分第三者利益図ったり、または委任元に損害加えることをいう。

刑法定められ通常の背任罪成立すると、5年以下の懲役50万円以下の罰金科される。特に、会社経営者場合はその責任が重いと考えられることから、別に商法で特別背任罪を規定している。こちらは、10年以下の懲役1000万円以下の罰金とより厳しく処罰される

バブル経済崩壊した1990年以降会社倒産させたり、苦境追いやった経営者が特別背任罪に問われるケース相次いでいる。

(2001.09.18更新





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