滑車の規格と関係法令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:30 UTC 版)
専ら人力で張力を掛けて使用するもの、労働行為以外の個人的用途で用いるもの、極めて軽荷重の用途(おもちゃや釣具など)で破損に因る危険性の低いものは規格等は定められておらず、法令規制なども受けないが、労働行為で用いるもの、動力機械装置で張力を掛けるものは労働安全衛生法および関連規則、日本産業規格(JIS)に適合した構造と強度を具備したものを用いなければならない。 クレーン、デリック、貨物用または作業用エレベーター等で用いる滑車は労働安全衛生法・クレーン等安全規則の規定に適合した構造と強度を具備したものを用いなければならない。 建築物に付帯する乗用エレベーターで用いる滑車は建築基準法および同施行令の規制を受ける。 一定規模以上の船舶に積載される揚貨装置(船舶クレーンやデリック)や荷役装置で用いる滑車類は、船級協会の規格に適合していないと、寄港地国の法令によって接岸荷役作業および入港を禁止される場合がある。 JISでは、性能維持と安全確保のために多種多様なシーブや滑車について規定している。法令や規則の適用を受けない用途であっても、粗悪品の排除と事故防止の観点からJISに適合した滑車を採用するのが望ましい。
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