法令・規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 22:26 UTC 版)
日本の労働安全衛生法では、「業務としてチェンソーを使う人は、特別教育修了済みでなければならない」としている。エンジンの大きさに関係なく、電気チェンソーも含まれる。 使用者が白蝋病(振動障害)にかかることを防ぐため、労働省(現在の厚生労働省)通達によって、1日当たり使用者が受ける振動量の総量が規制されている。それによると、振動が激しいチェンソーでは使用時間が短く、振動が少ないものでは使用時間が長くなるが、その通達では目安として「一律に1日あたり2時間以内」「一連続作業時間10分以下」とも記述されている。 林業・木材製造業労働災害防止協会の会員向け規程では、法的な拘束力こそないものの、事業者(雇用者)や作業者(従業員)が行うべき種々の安全対策を定めている。
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