深夜の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 02:15 UTC 版)
労働基準法では22時(午後10時)から翌日5時(午前5時)までの労働を深夜業としていて(労働基準法第61条)、この時間帯に労働者を労働させた場合、使用者は所定の率以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条)。 各地方公共団体の青少年保護育成条例では青少年単独の深夜外出禁止の規定において、深夜を午後11時から午前4時までと規定しているところが多い。 風俗営業法では「深夜」を「午前0時から午前6時までの時間」と定義している。 天気予報では、深夜という言葉は使わず、21時から翌日0時までは「夜遅く」、0時から3時までは(翌日の)「未明」、3時から6時までは「明け方」と呼ぶ。報道でもこれに準じることが多い。 放送では明確な定義はないが、23~翌日0時ごろから同翌日5時に朝の番組が始まる直前までを深夜帯として、深夜放送がなされる。翌日0時以降に放送される番組の案内は25~29時として前日(当日)扱いにする場合がある(例:31日の27時は、日付の上では1日の午前3時)。 NHK放送文化研究所の『「深夜」は「何時ぐらいから何時ぐらいまで」だと思うか』という聞きとり調査では「午前0時台~午前2時台」(0時から3時の直前まで)という結果が出た。
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