消防長の階級(消防庁:「消防吏員の階級の基準」より抜粋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 01:28 UTC 版)
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総務省消防庁「消防吏員の階級の基準」 第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第2項の特別区の消防長とする。 2 消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の政令で指定する人口50万以上の市の消防長とする。 3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が200人以上又は人口30万以上の市町村の消防長とする。 4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が100人以上又は人口10万以上の市町村の消防長とする。 5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第2号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。 このように、人口や定員など規模にもよるが、小さい本部では消防司令長から消防長となれる(警察において警視以上が警察署長を務めるのと同じ)。消防監が消防長の場合は消防司令長は消防署長(=大隊長)。 なお、上記のように消防長の階級は消防本部の規模によって異なるが、「消防長としての役職に伴う権限や責任」は階級に関わらず同等である。例えば、広域災害や大規模な防災訓練などのように複数の消防本部が合同で活動する場合、消防長の階級が消防本部によって異なっていても担う責任や行使できる権限は同じであり、「消防監の消防長が消防司令長の消防長よりも上位に位置する」といったことはない。
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