消費者保護基本法
読み方:しょうひしゃほごきほんほう
昭和43年法律78号(最近改正:平11法102)。消費者の利益の擁護および増進に関し,国,地方公共団体および事業者の果たすべき責務ならびに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となるべき事項を定めることにより,消費者の利益の擁護および増進に関する対策の総合的推進を図り,もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的として,制定された(消費基1条)。その名のとおり消費者保護のための基本法として機能し,国に対して,前記の目的達成のため必要な関係法令の制定・改正を行うべき義務を課している(消費基6条)。これを具体化した法律として,消費生活協同組合法,割賦販売法,特定商取引法,消費者契約法などがある。
昭和43年法律78号(最近改正:平11法102)。消費者の利益の擁護および増進に関し,国,地方公共団体および事業者の果たすべき責務ならびに消費者の果たすべき役割を明らかにするとともにその施策の基本となるべき事項を定めることにより,消費者の利益の擁護および増進に関する対策の総合的推進を図り,もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的として,制定された(消費基1条)。その名のとおり消費者保護のための基本法として機能し,国に対して,前記の目的達成のため必要な関係法令の制定・改正を行うべき義務を課している(消費基6条)。これを具体化した法律として,消費生活協同組合法,割賦販売法,特定商取引法,消費者契約法などがある。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
消費者保護基本法と同じ種類の言葉
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