治安警察法第5条とは? わかりやすく解説

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治安警察法第5条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/05 01:10 UTC 版)

新婦人協会」の記事における「治安警察法第5条」の解説

第五条 左ニ掲クル者ハ政事上ノ結社加入スルコトヲ得ス 一、現役召集中ノ予備後備陸海軍軍人 二、警察官 三、神官神職僧侶其ノ他諸宗教師 四、官立公立私立学校教員学生生徒 五、女子 六、未成年者 七、公権剥奪停止中ノ者 2.女子未成年者公衆会同スル政談集会会同シ若ハ其ノ発起人タルコトヲ得ス ※上掲条文は、1922年大正11年4月20日改正前のもの。※「治安警察法1900年明治33年3月10日公布同年3月30日施行1925大正15)年最終改正1945昭和20)年11月21日治安警察法廃止等ノ件(勅令第638号)」により廃止

※この「治安警察法第5条」の解説は、「新婦人協会」の解説の一部です。
「治安警察法第5条」を含む「新婦人協会」の記事については、「新婦人協会」の概要を参照ください。

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