治安警察法第5条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/05 01:10 UTC 版)
第五条 左ニ掲クル者ハ政事上ノ結社ニ加入スルコトヲ得ス 一、現役及召集中ノ予備後備ノ陸海軍軍人 二、警察官 三、神官神職僧侶其ノ他諸宗教師 四、官立公立私立学校ノ教員学生生徒 五、女子 六、未成年者 七、公権剥奪及停止中ノ者 2.女子及未成年者ハ公衆ヲ会同スル政談集会ニ会同シ若ハ其ノ発起人タルコトヲ得ス ※上掲条文は、1922年(大正11年)4月20日改正前のもの。※「治安警察法」1900年(明治33年)3月10日公布、同年3月30日施行。1925(大正15)年最終改正。1945(昭和20)年11月21日「治安警察法廃止等ノ件(勅令第638号)」により廃止。
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