死刑囚の扱いとは? わかりやすく解説

死刑囚の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 09:55 UTC 版)

日本における死刑囚」の記事における「死刑囚の扱い」の解説

死刑判決受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は「刑の執行ではない」として、処刑までの間の身柄は、刑務所ではなく拘置所置かれるマスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行され場合や、刑の執行によらず獄中死亡した場合は「元死刑囚」と呼ぶ。再審によって無罪確定した場合、新証拠等によって無罪可能性高くなり釈放され場合は、敬称戻している。 戦後恩赦による減刑政令恩赦15名、個別恩赦11名いる。政令恩赦サンフランシスコ平和条約締結機に行われ個別恩赦諸般の事情考慮して行われたが、1975年福岡事件殺人実行者対す事例最後に行われていない。そのため、日本において現在では死刑囚どんなに改悛したとしても恩赦減刑される道は事実上閉ざされている。そのほか再審無罪になった死刑囚は4名いたが、いずれも1980年代事例である。また死刑執行され獄死したもの少なくない1946年から2007年3月まで死刑確定者自殺獄死恩赦減刑を除くと728であった。この時点までに死刑執行者は627人、この時点での未執行者101であった。なお戦後女性死刑囚2021年6月時点16人(収監中6名、執行5人、獄死5人)である。 2020年7月時点での、日本における死刑確定囚は111名(うち女性6名)であり、確定後の拘置期間は2005年9月時点(この時点での確定者は68名)で、平均して8年3ヶ月である。

※この「死刑囚の扱い」の解説は、「日本における死刑囚」の解説の一部です。
「死刑囚の扱い」を含む「日本における死刑囚」の記事については、「日本における死刑囚」の概要を参照ください。

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