死刑囚の時効とは? わかりやすく解説

死刑囚の時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 09:55 UTC 版)

日本における死刑囚」の記事における「死刑囚の時効」の解説

2010年平成22年4月27日公布施行され改正刑法により、死刑確定者時効廃止されている。 刑法第32条に「時効は、刑の言渡し確定した後、次の期間その執行受けないことによって完成する」とあり、死刑について30年規定されており、30年執行されなければ時効成立するのような誤解があるが、刑法34条に「死刑懲役禁錮及び拘留時効は、刑の言渡し受けた者をその執行のために拘束することによって中断する」と時効中断することが定められているため、拘置所等に身柄拘束されている場合は刑が時効消滅しない。 帝銀事件の元死刑囚死刑判決確定30年経過した際に「時効成立」を主張したが、身柄拘束され時効中断していたために認められなかった。なお、拘置所から脱獄し30年以上、逃亡生活送れば時効成立するものとされていた。ただし、死刑囚脱獄実際に何件か起きているが、30年後の時効完成まで確実に逃亡出来た者は現在まで1人もいない。

※この「死刑囚の時効」の解説は、「日本における死刑囚」の解説の一部です。
「死刑囚の時効」を含む「日本における死刑囚」の記事については、「日本における死刑囚」の概要を参照ください。

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