栃本・麻生の呼称と取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 13:47 UTC 版)
「栃本関所」の記事における「栃本・麻生の呼称と取り扱い」の解説
栃本・麻生の記載は、正保国絵図や元禄年中改定図(新編武蔵風土記稿)などでは、関所と記載されているが、その後の史料では関所・番所・口留番所と統一していない。また、延享2年(1745年)『諸国御関所覚書』および『諸国御関所書付』(五駅便覧)には、栃本関所の記載はない。 呼称および取り扱いについて、文化11年(1814年)麻生側から訴訟があり、文政3年(1820年)に幕府は裁決を下した。それによると、①栃本ではこれ以後「関所」という名称を止め「口留番所」、麻生は「加番所」とし、②番門は取り払うが、通行手形の取り扱いはこれまで通りとする、③番人は役刀として帯刀することは許すが、宗門人別帳などの公帳簿で苗字を名乗ることを禁止、④番所の施設が大破した時には、一村全体百姓役として普請に当たることが命じられた。以後、公文書では、この使い分けが定着した。
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