栃本・麻生の呼称と取り扱いとは? わかりやすく解説

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栃本・麻生の呼称と取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/25 13:47 UTC 版)

栃本関所」の記事における「栃本・麻生の呼称と取り扱い」の解説

栃本麻生記載は、正保国絵図元禄年中改定図(新編武蔵風土記稿)などでは、関所記載されているが、その後史料では関所・番所・口留番所統一していない。また、延享2年1745年)『諸国御関所覚書』および『諸国御関所書付』(五駅便覧)には、栃本関所記載はない。 呼称および取り扱いについて、文化11年1814年麻生側から訴訟があり、文政3年1820年)に幕府裁決下した。それによると、①栃本ではこれ以後関所」という名称を止め口留番所」、麻生は「加番所」とし、②番門は取り払うが、通行手形取り扱いこれまで通りとする、③番人は役刀として帯刀することは許すが、宗門人別帳などの公帳簿で苗字名乗ることを禁止④番所の施設大破した時には一村全体百姓役として普請に当たることが命じられた。以後公文書では、この使い分け定着した

※この「栃本・麻生の呼称と取り扱い」の解説は、「栃本関所」の解説の一部です。
「栃本・麻生の呼称と取り扱い」を含む「栃本関所」の記事については、「栃本関所」の概要を参照ください。

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