東日本大震災復興特別区域法
別名:復興特別区域法
東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図ることを目的とした法律の名。2011年12月26日に施行された。
東日本大震災復興特別区域法の対象になる区域は、東日本大震災に際して災害救助法の適用された市町村や復興整備計画の区域、復興交付金事業計画の区域などである。
対象区域の県や市町村は、東日本大震災復興特別区域法に基づいて復興推進計画を作成し内閣総理大臣に提出する。復興推進計画が認可されると、計画が円滑に実施できるように内閣総理大臣や関係する行政機関の長などから必要な情報や助言、援助などを受けることができる。
関連サイト:
東日本大震災復興特別区域法
復興特区法
別名:東日本大震災復興特別区域法
東日本大震災からの復興に向けた取り組みを推進することを主な目的とする法律。2011年12月に施行された。
復興特区法では、東日本大震災によって一定の被害が生じた区域として222の市町村を「特定被災区域等」に指定し、公営住宅の入居基準をはじめとする規制・手続の緩和、土地利用再編を迅速化するための特例措置、税制上の特例、復興交付金などの財政支援、などについて規定されている。
特定被災区域等に該当する市町村は復興計画を作成して国へ提出、協議会での審査を経て特例措置等を受けることができる。
復興特区法のために用意された国費(東日本大震災復興交付金)の規模は1兆5千億円を超える。
2014年4月には復興特区法の改正法案が参院本会議で可決し、改正復興特区法が成立した。改正復興特区法は土地収用の要件の縮小・緩和を主な内容としており、住宅の高台移転をはじめとする用地確保をいっそう促進するものとなっている。
関連サイト:
東日本大震災復興特別区域法 -- e-Gov
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