東京高裁公判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:11 UTC 版)
「千葉小3女児殺害事件」の記事における「東京高裁公判」の解説
2019年9月26日、東京高等裁判所 (平木正洋裁判長)で控訴審初公判が開かれた。検察側は、一審に続き「信頼を逆手に取った極めて悪質な犯行」とし死刑を求め、弁護側は一審の有罪判断の根拠となったDNA型鑑定の信用性の疑問とその捜査方法に違法性が見受けられるとして無罪を主張した。 2020年10月5日、Aの両親が意見陳述し「Bを極刑に」と訴えた。Aの父親は、娘は日本とベトナムの懸け橋になりたいと夢見て、熱心に日本語を勉強していたと説明。「月命日が来るたびに、Bが死刑判決を受けていないことに絶望し、憤りを覚える」とベトナム語で話した。。 2020年11月17日、控訴審が結審した。検察側は死刑の適用を求め、弁護側は無罪を主張した。 2021年3月23日、控訴審判決公判が開かれた。東京高裁は無期懲役とした一審判決を支持し、検察側とBの控訴をいずれも棄却した。千葉県警がマンションのゴミ置き場からBに無断でBの煙草の吸殻を持ち去った点に関して、弁護側は将来の違法捜査抑止の見地から、無令状で押収しDNAを採取したのは違法と主張し、平木裁判長は判決において無令状の「違法な捜索差し押さえ」であると認めた。しかし、判決理由において、実質的な権利侵害がないことや事件の早期解決の必要性、BのDNA入手の高度の必要性を理由に、「令状主義を没却するような重大な違法ではない」と判断し、吸殻について証拠能力を認めた。また、死刑の適用を求めた検察側の控訴についても「犯行態様は冷酷非道だが、場当たり的で殺害に計画性は認められない。極刑がやむを得ないとは言えない」として、退けた。
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