最終弁論・結審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 00:14 UTC 版)
同年2月2日に開かれた第18回公判で、3被告人の弁護人による最終弁論が行われ、結審した。最終弁論で、3被告人の弁護人はいずれも「犯行グループは互いの意思疎通が不十分な寄せ集めの集団による、場当たり的な犯行だ。事前に具体的な殺害方法・場所も決めておらず、殺害は突発的なものだ。綿密な計画性はなく、被害者が1人の死刑確定事件と比べて特段に悪質ともいえない。検察官は『体感治安を悪化させた』と主張するが、闇サイトを悪用した事件は本事件が初ではない」と主張し、死刑回避を求めた。 最終意見陳述で、堀は「極刑を受け入れる覚悟はできている」、「山下」は「開き直ったような発言は売り言葉に買い言葉で、本心ではない」とそれぞれ述べ、初めて被害者遺族に謝罪した一方、KTは「特に申し上げることはない」と話した。
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最終弁論・結審
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 03:12 UTC 版)
「広島タクシー運転手連続殺人事件」の記事における「最終弁論・結審」の解説
1999年11月10日の公判で弁護人による最終弁論が行われて結審した。弁護人側は以下のように主張して情状酌量による死刑回避を訴えたが、その主張は自ら死刑を望んでいた被告人Hの希望に反するものだった。 被告人Hは最初の犯行の際、妻の病気・消費者金融からの借金の返済などで精神的に極度に追い詰められ自暴自棄の心理状態にあった。完全責任能力を認めた精神鑑定結果・検察側主張には疑問がある。 被告人Hは幼少期の家庭環境にも恵まれておらず被告人1人の責任とは言えない。被告人Hは捜査・公判とも誠実に協力しており、求刑通りの死刑判決は重すぎて量刑不当であり、情状酌量により死刑適用を回避するのが相当である。 最終弁論後に最終意見陳述が行われ、被告人Hは涙を流しながら以下のように懺悔の言葉を述べ、自ら死刑を希望する意思を示した。 「自己中心的な考え・困難に立ち向かう勇気のなさ・命の尊さへの無理解から引き起こした犯行で一切弁解の余地はない。(求刑通り死刑判決を受けることで)一日も早く被害者のところへ行ってお詫びしたい」 「(死刑判決の)確定で、執行まで死の恐怖と向かい合うことで「被害者の恐怖・苦痛の何分の一か」を味わいたい。『自分はいったい何のためにこの世に生まれてきたのか、どのような生き方をしてきたのか』を考えると辛く悲しい気持ちでいっぱいだ」
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