晩期の大山崎油座とは? わかりやすく解説

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晩期の大山崎油座

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/20 15:21 UTC 版)

大山崎油座」の記事における「晩期の大山崎油座」の解説

16世紀入って大山崎油座権益を守る幕府姿勢表向き維持され文亀2年1502年油座には従来通り関銭津料免除保障され、他商人油取引を停止する禁令などもたびたび出されている。しかし京都争乱常態化し、将軍管領さえも在京しない時代となると、これら幕府通達実効性伴わないものとなっていた。天文17年1548年)にも13代将軍足義輝永禄11年1568年)には15代将軍足義昭による関銭津料諸役免除安堵状出されているが、すでにこれらにより大山崎が他の商人優越する地位強化することは不可であった永禄12年1569年)には幕府から油場銭を徹底させつつも、警固の網を抜けて京都流入する油の存在認めた文書があり、京都市場混乱物語っている。 幕府衰退にもかかわらずこうした度重なる新儀商人排除要求大山崎特権保障要求出されたことは、大山崎油座独占していた広域灯油市場が、じわじわ新儀商人蚕食されていったことを雄弁物語っている。その傾向は他商人排斥対象範囲が、次第京都周辺限られてくることからも明らかである。これは大山崎油座結局商人根絶失敗し、その擡頭前に屈したことを意味する京都市場すら死守できなくなった大山崎油座油場銭を徴収する代わりに商人製造した油の京都搬入認めるなど、現状追認弥縫策凌ぐようになっていった。こうした16世紀大山崎神人活動は、その特権保障してくれていた朝廷幕府衰微と軌を一にして、荏胡麻油仕入れ製造・販売一手に担う総合的商人から、単なる徴税権利者没落していく過程であった

※この「晩期の大山崎油座」の解説は、「大山崎油座」の解説の一部です。
「晩期の大山崎油座」を含む「大山崎油座」の記事については、「大山崎油座」の概要を参照ください。

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