明治期 - 戦前期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 13:39 UTC 版)
維新後明治期の国威発揚政策の一環として旧来の五節句などを廃止して、国家神道推進のために規定された。「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」(明治6年太政官布告第344号、1873年10月14日施行、1878年6月5日・1879年7月5日改正)によって、大正期・昭和初期には「休日ニ関スル件」(大正元年勅令第19号、1912年9月3日施行、1913年7月16日・1927年3月3日改正)によって定められていた。 どちらの休日法にも「祭日」と表記され、「大祭日」との表記は無いが、皇室祭祀における「大祭」をベースにしていることから「祝日大祭日」略して「祝祭日」と呼ばれる。大祭のうち式年のものを除く毎年のもの全てが該当するが、皇霊祭と同日の神殿祭は省略されている。また、紀元節祭・天長節祭は「祭」をとって紀元節・天長節となり祝日に分類されている。なお、天長節祭は唯一「小祭」である。その他の新年宴会と明治節は皇室祭祀ではない。 祝意を表し各家に国旗が掲げられたことから、明治から大正期にかけて一般的に「旗日」とも呼ばれていた。 1948年7月20日、「国民の祝日に関する法律」(祝日法)の施行によって「休日ニ関スル件」が廃止された。
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