旧観光基本法の指針性と規範性等からくる観光政策論議の欠如
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 06:58 UTC 版)
「観光政策」の記事における「旧観光基本法の指針性と規範性等からくる観光政策論議の欠如」の解説
旧観光基本法は、教育、原子力、農業、災害対策に続く五番目の基本法であるとともに、議員提案による最初の基本法であった。 観光の法的定義について衆議院法制局では、観光概念は世間で使われているものと同じ意味であるとされ断念された9)。 旧観光基本法の指針性の欠如は、規範性のある法制度の前提となる観光概念が整理されないまま同法が規定されたことに起因し、同時に、実定法を中心とした観光関係法制度が発展的な広がりをみせなかったことにより、規範性のある法制度の前提となる観光概念も発展してこなかった。 観光政策についても観光概念の論議不足もあり、今日でも政策論争といったものとは程遠い段階にある。 総合保養地域整備法の制定時において研究者からの活発な政策提言はなされず、バブル崩壊後における事後批判が行われる程度であった。 研究者も乏しい研究材料しか持たず、政府関係審議会への参加機会確保等からも、自発的発言には慎重な態度をとる傾向があった。その代表例が国鉄改革をめぐる交通学研究者間の政策論争の貧しさへの批判10)であった。
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