旧技術基準の機器の免許・使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/01 07:28 UTC 版)
「スプリアス」の記事における「旧技術基準の機器の免許・使用」の解説
無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで、使用は「平成34年11月30日」までとされた。 旧技術基準の無線設備とは、 「平成17年11月30日」までに製造された機器、無線機器型式検定規則による検定に合格した検定機器または特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」(船舶の無線航行用レーダーについては「平成24年11月30日」)までに製造された機器、検定合格した検定機器または認証された適合表示無線設備 である。 2017年(平成29年)12月1日以降の旧技術基準の無線設備に対応する手続きは次の通り 新規免許(変更・追加を含む。)は不可 検定機器以外の再免許はできるが有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は「令和4年11月30日」まで 検定機器は設置が継続される限り検定合格の効力は有効検定機器は、義務船舶局では当該船舶に設置され続ける限り手続き不要でそのまま使用できる。それ以外の無線局でも設置され続ける限り再免許できる。 免許不要局の市民ラジオ及び小電力無線局についても無線設備が適合表示無線設備でなければならないので、この技術基準改正の規定が適用され、旧技術基準の機器の使用は「令和4年11月30日」までとなる。
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