日本の身体刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/15 05:58 UTC 版)
日本では、律令制の確立ともに、唐にならって杖刑・笞刑が制定された。その後、平安時代以降になると窃盗や博打に対する刑として、断指刑が執行されていた例がある。 江戸時代に入ると、追放の付加刑として鼻や指などを切断する刑が科せられていたが、政情の安定化にともない次第に廃止されていった。そして切断刑に代わり、身体に入墨を彫る入墨刑を科すように変化していった。この身体刑としての入墨には、腕に輪を描くように入れて目印とするものや額に累犯に応じて「一」「ナ」「大」「犬」と書き加えていくものなどがあった。 享保5年(1720年)には窃盗、博打などの軽犯罪に対して、罪人の身体を箒尻と呼ばれる竹製の刑具で叩く刑罰が採用された。この刑罰は同心が罪人の肩から尻まで背骨を除いた背中全体を叩くもので、罪に応じて50回叩く軽敲(かるたたき)、100回叩く重敲(おもたたき)の刑があった。刑は他の罪人からも見える牢の門前で行われ、名主・家主・組頭など身元引受人を呼び執行の現場を確認させた後、身柄を引き渡した。たたき刑は武家や僧には適応されず、女性や14歳以下の若者は一定期間牢に入れる刑に替えられた。
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