日本の競争入札制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:44 UTC 版)
日本の入札・契約方式は、国については会計法、地方自治体については地方自治法よって規定されている。 国および地方公共団体の契約は原則として一般競争入札によらなければならない(会計法第29条の3第1項、地方自治法第234条第2項)。指名競争入札及び随意契約は法に定められた場合のみ行うことが出来る(会計法第29条の3第3項、第4項及び第5項、地方自治法施行令第167条、第167条の2)。競争入札では、予定価格内最廉価格の入札を落札としなければならない(会計法第29条の6)。尚、競争入札を行なっても落札しない場合等は随意契約に移行することができる(予算決算及び会計令第99条の2、第99条の3、地方公共団体は地方自治法施行令第167の2第8号)。 正しく運用すれば、予算の無駄が無く、極めて公平かつ透明な制度となる反面、契約締結に長期間を要し(官報で公告する場合は入稿から公告まで2週間、公告から入札まで国土交通省の標準日数で41日、合計55日要する。技術提案等を詳細に検討する場合はさらに日数を要する。)、手続きが煩雑で、小規模事業者には参入しづらいデメリットがある。加えて、適正な予定価格を算定するには、対象の契約品に関する専門的な設計力が必要不可欠であるが、行政には、その設計力を持ち合わせていない。設計力を持ち合わせていないので、業者選定を含めて、合理的な判断は下せない状況にある。談合が常態化すると競争入札のメリットが全く生かせないため、談合防止策が極めて重要となる。 国や地方公共団体の会計制度の透明性を確保する目的で会計法および地方自治法が改正され、入札方法を指名競争入札から一般競争入札に移行する動きが加速している。
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