新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)
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「日本の廃止された法律」の記事における「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)」の解説
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和29年法律第129号)第6条の規定により施行が停止される(1954年5月29日施行。同年4月1日から適用)。 補助金等の臨時特例等に関する法律は、当初1955年3月31日限りで失効(附則第10項)とされていたが、この期限は次のように延長された。国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律(昭和30年3月31日法律第6号) 1955年5月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和30年5月31日法律第13号) 1955年6月30日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和30年6月30日法律第30号) 1956年3月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和31年3月30日法律第39号) 1957年3月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年3月30日法律第15号) 1958年3月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和33年3月31日法律第31号) 1959年3月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和34年3月31日法律第75号) 1960年3月31日 補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年3月20日法律第2号)法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。 最終的に停止のまま、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年3月30日法律第40号)によって廃止された(1956年4月1日施行)。
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