新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律とは? わかりやすく解説

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新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 08:55 UTC 版)

日本の廃止された法律」の記事における「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律32号)」の解説

補助金等の臨時特例に関する法律昭和29年法律129号)第6条規定により施行停止される1954年5月29日施行同年4月1日から適用)。 補助金等の臨時特例に関する法律は、当初1955年3月31日限り失効附則10項)とされていたが、この期限は次のように延長された。国債整理基金への繰入及び補助金に関する特例期限変更するための法律昭和30年3月31日法律第6号1955年5月31日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和30年5月31日法律第13号1955年6月30日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和30年6月30日法律30号1956年3月31日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和31年3月30日法律39号1957年3月31日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和32年3月30日法律第15号1958年3月31日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和33年3月31日法律31号) 1959年3月31日 補助金等の臨時特例に関する法律等の一部改正する法律昭和34年3月31日法律75号) 1960年3月31日 補助金等の臨時特例に関する法律一部改正する法律昭和36年3月20日法律第2号法律別段措置が講ぜられるまでの間、その効力有する最終的に停止のまま、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律昭和31年3月30日法律40号)によって廃止された(1956年4月1日施行)。

※この「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)」の解説は、「日本の廃止された法律」の解説の一部です。
「新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律(昭和27年法律第32号)」を含む「日本の廃止された法律」の記事については、「日本の廃止された法律」の概要を参照ください。

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