新しい法律家養成のための国家的合意
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/03 17:47 UTC 版)
「法学専門大学院」の記事における「新しい法律家養成のための国家的合意」の解説
21世紀の法治国家を支える将来の法曹は、国民の期待と要請に応える質の法的サービスを提供するために豊かな教養、人間と社会への深い愛情と理解と自由、民主、平等、正義を目指す価値観に基づいて、健全な職業倫理観と複雑な法的紛争をより専門的、効率的に解決できる知識と能力を備えて、開放されていく法律市場に対処し、国際司法制度に対応できる世界的な競争力と多様性を持たなければならする。これらの法曹を排出するために、様々な専攻の学位所持者を対象に、専門的な法律実務教育を担当する法学専門大学院を設置し、その教育課程を忠実に履修した人が法曹に進出するようにする新しい法曹養成と選抜制度を導入しなければならない。「法学専門大学院設置・運営に関する法律」で法学専門大学院は、「優れた法曹を養成することを目的とする」(第1条)と規定している。
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