料金所の形態
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 15:33 UTC 版)
料金徴収の仕方によって、料金所はいくつかに類別できる。 区間が1つしかなく、途中に交差点がないような有料道路では、区間内の任意の場所に料金所を置き、徴収する。 区間が複数あっても均一料金である場合には、入口または出口に料金所を置き、徴収する(入口が多い)。日本ではほとんどの都市高速道路でこの方式を採用している。全通前の播但連絡道路もこの方式であったが、現在は距離制に変更されている。ただし、この有料道路を通る車が全て通る区間がある場合は、前者に準じ全ての車が通る区間の任意の場所に料金所を置くことがある(八王子バイパス御殿山料金所など)。 区間が複数あり、区間によって料金が異なる場合には、入口で流入を証明する券(通行券)を発行し、出口でこの券に基づいて料金を徴収する。日本の都市間高速道路では最も一般的な料金徴収のシステムである。区間の始点から乗ったときには、流入を証明する券(通行券)を発行する料金所を通らない場合がある。途中から乗ったにもかかわらず紛失などで券がないときは、始点から乗ったとみなされる(第三京浜道路など)。 入口で料金を徴収して料金を支払ったことを証明する券を発行し、出口でこの券を確認する方式もある(伊豆スカイラインなど。2009年10月まで、道東自動車道のトマムIC - 音更帯広IC間でみられた)。 2・3の場合でも、出入口から少し離れたところに料金所を置く例がある。 3の区間が複数あり、区間によって料金が異なる場合でも、その区間毎に料金を設定し、1・2に準ずるようにしている道路もある(小田原厚木道路・名古屋高速道路・西名阪自動車道・第二神明道路など)。 中央自動車道では、八王子IC以西の区間は3であるが、高井戸IC~八王子ICの区間は2の均一料金方式を採用している。詳細は「三鷹料金所」を参照 料金所の中には、その料金所では料金の徴収を行わず、通行券を発行したり確認したりするだけのものもある。 首都高速道路4号新宿線上り線永福出口などでは、ノンストップ自動料金収受システム(ETC)を用いて、手前の本線料金所で徴収した均一料金とETCでこの区間を通るときの料金である特定料金の差額が払い戻される。
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