散会事件
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2004年の第159回国会において、内閣提出の年金関連法案の採決を控えて会期末が迫る 6月5日、 倉田寛之参議院議長不信任決議案審議のため副議長として議長席に着いた途端に散会宣言を行った。議事が残るにも関わらず突然行われたこの散会宣言は参議院規則に反するものであり、中立であるはずの副議長が同法案の成立を阻止したい民主党の要請に従ったことと合わせて「参議院の権威が傷ついた」、「権利の乱用との批判を招きかねず『憲政史上例のない禁じ手』」等と批判を招いた。 国会法第117条では、「議事を整理し難い」場合には議長は散会して当日の審議を中止できると定められており、この権限は議事宰領を引き継いだ副議長も行使できるが、一方で参議院規則第82条では、当日の日程を全て消化した場合に散会が可能であるとしている。不信任決議案および年金関連法案の処理は日程に含まれていたため、隣に座る事務総長の制止を振り切っての散会宣言であった。この散会宣言の後、議長席に戻った議長が、散会は無効であり、仮議長を選出して議事を続行すると宣言した。散会が有効であるとする立場の本岡副議長と野党議員(日本共産党以外)が不在の中、事務総長の議事宰領により仮議長を選出し、その仮議長の宰領で議長不信任決議案を否決し、議事宰領に復帰した議長のもとで年金関連法案は可決された。
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