救済措置との関係とは? わかりやすく解説

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救済措置との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「救済措置との関係」の解説

著作権侵害対す救済措置については、差止請求廃棄請求損害賠償請求などが考えられる日本においては著作権法112条、民法709条など)。この救済措置準拠法については、著作権の準拠法当然に同一考えるべきかが議論されている。 この点については、著作権の内容と救済措置との関係につき、後者前者効力問題捉えるか、前者後者先決問題捉えるかにより、見解が変わることになり、大まかに言うと、いずれも著作権効果問題であるとして著作権の準拠法によるとする見解著作権の準拠法救済措置準拠法先決問題であるとして別途準拠法考え見解差止請求廃棄請求著作権の準拠法に従うが損害賠償については別途準拠法考え見解分かれる救済措置に関する準拠法著作権の準拠法とは別途考え見解によると、特別の規定がない限り救済措置不法行為効力問題として性質決定されることになる。したがって法廷地が日本場合は、原則として法の適用に関する通則法17本文適用され加害行為結果発生した地の法による」ことになるが、例外的に加害行為が行われた地の法による場合同法17但書)や、その他密接な関係にある地の法による場合同法20条)も想定される。 もっとも、著作物利用外国行われた場合当該外国法適用すれば最終的に解決するというわけではない。例えば、著作物利用行為地がフランスであったとすると、保護国法説によれば著作権侵害による差止請求認められるか否かは本来はフランス法によって判断される。しかし、当該差止請求訴訟日本の裁判所係属した場合フランス法解釈では差止請求認められるとしても、当該利用行為日本の著作権法によれば著作権侵害該当しない場合は、法の適用に関する通則法22条2項にいう「日本法により認められる損害賠償その他の処分でな」いものとして、差止請求否定されることになる。

※この「救済措置との関係」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「救済措置との関係」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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