政府情報の守秘義務に関する法律とは? わかりやすく解説

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政府情報の守秘義務に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 14:06 UTC 版)

国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」の記事における「政府情報の守秘義務に関する法律」の解説

国家公務員法昭和22年10月21日法律120号) 地方税法昭和25年7月31日法律226号) 地方公務員法昭和25年12月13日法律261号) 裁判所職員臨時措置法昭和26年12月6日法律299号) 外務公務員法昭和27年3月31日法律41号) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法昭和27年5月7日法律138号) 自衛隊法昭和29年法律165号) 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法昭和29年法律166号) 国税通則法昭和37年4月2日法律66号) 特定秘密の保護に関する法律平成25年12月13日法律108号) 現在の日本の法律では、国家公務員法地方公務員法裁判所職員臨時措置法外務公務員法自衛隊法守秘義務(「秘密を守る義務」)規定で、それぞれ一般職国家公務員一般職地方公務員裁判所職員外交官自衛隊員対象とする情報漏洩防止違反したに対して刑事罰規定されている。また、上述のとおり、自衛隊法96条の2において「防衛秘密に関する規定定められ防衛大臣が「防衛秘密」を指定するものとしている。さらに同法122においては防衛秘密取り扱うことを業務とする者(業務しなくなった後も同様)対象として、漏洩既遂未遂及び過失犯について、罰則設けている。また、税務職員についても、一部の税について税務調査事務又は税務徴収事務で知ることのできた事実について情報漏洩防止違反したに対して刑事罰規定されている。この漏洩罪は、共謀教唆又は煽動についても罰せられ、さらに、刑法明治40年法律45号)第3条例により日本国民国外犯も罰せられる。 だが、これらの法律日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法除いて機密情報漏洩する公務員存在前提したものであるため、公務員機密情報漏洩しない形でのスパイ活動規制したものではない。また裁判所職員外交官自衛隊員を除く特別職公務員公職政治家国務大臣副大臣等、国会議員公設秘書、副首長等)の機密情報漏洩について秘密保護法における「特別防衛秘密」と刑事特別法の「合衆国軍隊の機密」を除き刑事罰規定はない。

※この「政府情報の守秘義務に関する法律」の解説は、「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」の解説の一部です。
「政府情報の守秘義務に関する法律」を含む「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」の記事については、「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」の概要を参照ください。

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