指名と任命及び任期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 09:46 UTC 版)
「最高裁判所長官」の記事における「指名と任命及び任期」の解説
最高裁判所長官は、内閣の指名に基づき、国事行為として天皇が任命する(憲法6条2項、79条1項、裁判所法39条1項、なお、任命資格については裁判所法41条を参照)。最高裁判所長官の任命資格は、最高裁判所判事の任命資格と同じである。 最高裁判所長官は裁判官枠出身の者が任命されていることが多い。1979年より前は裁判官枠以外(法学者枠や弁護士枠や検察官枠)の出身の長官が4人存在していたが、1979年(昭和54年)以降から現在まで11代続けて裁判官枠出身から長官が任命されている。新藤宗幸はキャリア裁判官における最高裁判所長官の基準について「事務総局での司法官僚としての経験と行政能力を評価するとともに、地裁部総括、高裁部総括、地裁所長、高裁長官といった裁判所実務における訴訟指揮能力や人事・組織管理能力としてのバランス」と類推している。 最高裁判所長官の任期は最高裁判所裁判官と同じ定年の70歳までである(裁判所法50条)。但し歴代長官では草場良八と竹崎博允の2名が定年前に依願退官している。一方で、長官が在任期間中に死去したというケースはまだない。 慣例的に、最高裁判所長官は定年の70歳に近づくと、内閣総理大臣に対し、次期最高裁判所長官として誰が適任であるか意見を述べる。内閣総理大臣がその意見を了承すると、閣議により内閣が次期最高裁判所長官を指名する。そのため、実質的に最高裁判所長官の指名権があるのは、前任の最高裁判所長官といえる。なお、現最高裁判所長官が内閣総理大臣に意見を述べる前に元長官や一部の判事や法曹有力者に意見を求めた上で適任者を決めることもある。この慣例は2代目長官の田中耕太郎が3代目長官に横田喜三郎を適任と人選した時からである。
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