戦時加算
「日本国との平和条約」(昭27条約5)15条の規定によって,連合国,連合国民の著作権の保護期間について戦時期間(1941年12月8日から約10年5カ月)を加算すること。その期間は,条約の批准時期に基づくため国によって異なる。主なところでは,フランス,カナダ,オーストラリア,イギリス,アメリカ等が3,794日,ベルギーが3,910日,オランダは3,844日などである。これによって,例えば1945年1月に亡くなったイギリス人が1939年に創作した著作物については,1946年1月1日から起算して50年(1995年12月31日まで)に3,794日が加算される結果,2005年まで保護されることとなる。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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