従業員の勤務中事故による雇主への逆求償訴訟とは? わかりやすく解説

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従業員の勤務中事故による雇主への逆求償訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 21:47 UTC 版)

福山通運」の記事における「従業員の勤務中事故による雇主への逆求償訴訟」の解説

2010年当時ドライバーとして勤務していた従業員大阪府起こした死亡事故について福山通運遺族賠償金支払い和解するが、事故から数年後被害者相続人一人事故後に自主退職した元従業員のみを相手取って損害賠償請求提訴した元従業員訴訟結果原告に約1550万円賠償金支払いその後福山通運に自らが支払った1550万円全額負担求めて提訴した(逆求償)。同社争い大阪地裁では同社75%、元従業員25%負担割合示された。同社控訴し大阪高裁では本来の損害賠償義務者は不法行為者であり逆求償認められないとして、双方請求棄却した。元従業員上告し2020年2月最高裁は「従業員会社対し損害公平な分担という観点から相当と認められる額を請求できる」との初判断示し負担割合審理大阪高裁差し戻した。また最高裁では補足意見で、同社任意保険加入せずに自己資金賠償する制度採用していたことは経営判断認めつつ、結果として元従業員任意保険による支援受けられなかったと指摘し運送事業者任意保険加入して十分な損害賠償能力を持つことは事故被害者のみならず従業員負担軽減のために重要だとした。

※この「従業員の勤務中事故による雇主への逆求償訴訟」の解説は、「福山通運」の解説の一部です。
「従業員の勤務中事故による雇主への逆求償訴訟」を含む「福山通運」の記事については、「福山通運」の概要を参照ください。

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