後見登記等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。 申請人の氏名及び住所(法人の場合は名称又は商号及び主たる事務所又は本店)並びに申請人の資格 後見登記等ファイルに記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付を求めるときは、請求に係る登記記録又は閉鎖登記簿を特定するために必要な事項 後見登記等ファイルに成年被後見人等、任意後見契約の本人もしくは後見命令等の本人又はこれらの者であった者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を求めるときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名・生年月日・住所又は本籍(外国人の場合は国籍) 後見登記等ファイルに上記3以外の者としての記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付を求めるときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名及び住所(法人の場合は名称又は商号及び主たる事務所又は本店) 請求する登記事項証明書等の通数 手数料の額 年月日 登記所の表示(以上後見登記等に関する省令17条2項各号) 法務省民事局の公式サイトにおいて、後見登記等ファイルに記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付請求申請書および後見登記等ファイルに記録がない旨を証明した登記事項証明書等の交付請求申請書の様式が示されている。
※この「後見登記等」の解説は、「登記事項証明書」の解説の一部です。
「後見登記等」を含む「登記事項証明書」の記事については、「登記事項証明書」の概要を参照ください。
- 後見登記等のページへのリンク