後見監督人等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)
家庭裁判所は必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族もしくは成年後見人の請求または職権により後見監督人を選任することができる(849条の2)。後見監督人の職務については851条・863条等に規定があり、後見監督人が選任されている場合には特にその同意を要する場合(864条・865条)がある。 家庭裁判所は必要があると認めるときは、被保佐人、その親族もしくは保佐人の請求または職権により保佐監督人を選任することができる(876条の2第1項)。保佐監督人の職務権限については後見監督人の規定が準用される(876条の2第2項)。 家庭裁判所は必要があると認めるときは被補助人、その親族もしくは補助人の請求または職権により補助監督人を選任することができる(876条の8第1項)。補助監督人の職務権限については後見監督人の規定が準用される(876条の8第2項)。
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