後見制度支援信託とは? わかりやすく解説

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こうけんせいどしえん‐しんたく〔コウケンセイドシヱン‐〕【後見制度支援信託】

読み方:こうけんせいどしえんしんたく

被後見人通常使用しない金銭信託銀行などが信託財産として管理し日常的な支払いをするのに必要十分金銭預貯金等として後見人管理する仕組み成年後見制度法定後見および未成年後見制度被後見人対象多額現金払い戻す場合家庭裁判所への申請が必要となる。後見人による財産流用などの不正事例後を絶たないことから導入検討され平成24年20122月から取り扱い開始された。


後見制度支援信託

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:18 UTC 版)

成年後見制度」の記事における「後見制度支援信託」の解説

2012年2月から、信託契約使った新し仕組みが、成年後見制度導入された。被後見人資産のうち、日常使う分は親族など後見人管理し残り信託銀行信託する大きな支出必要な場合は、後見人家裁申請してチェックを受ける。これにより、専門家後見人選任した場合よりもコスト下げることができ、かつ親族後見人による使い込み等も防げると期待される最高裁は、後見制度支援信託を「親族後見人による不正行為未然防止し後見制度利用する方の財産保護するために家庭裁判所が採り得る選択肢オプション)として」導入進めたが、日本弁護士連合会公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(日本司法書士会連合会関連団体)などの専門職団体からは、慎重な判断求め声明相次いだまた、東京社会福祉士会も、後年同様の会長声明出している。

※この「後見制度支援信託」の解説は、「成年後見制度」の解説の一部です。
「後見制度支援信託」を含む「成年後見制度」の記事については、「成年後見制度」の概要を参照ください。

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