後見等との関係とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 後見等との関係の意味・解説 

後見等との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)

代理」の記事における「後見等との関係」の解説

英米法には大陸法法定代理にあたる制度がない。英米法では信認関係基づいて本人はいつでも代理人に対して指示与えたり監督を行うことができるとされており、それが困難な場合大陸法における未成年者対す法定代理など)の代理制度英米法には原則として存在しない英米法ではこのような場合代理便法とすることを認めておらず、例えば親であっても未成年者財産処分する場合には後見人就任しなければならない(ただし、親には子の医療行為に関して同意権認められている)。

※この「後見等との関係」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「後見等との関係」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「後見等との関係」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「後見等との関係」の関連用語

1
4% |||||

後見等との関係のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



後見等との関係のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの代理 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS