後見等との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
英米法には大陸法の法定代理にあたる制度がない。英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができるとされており、それが困難な場合(大陸法における未成年者に対する法定代理など)の代理制度は英米法には原則として存在しない。英米法ではこのような場合に代理を便法とすることを認めておらず、例えば親であっても未成年者の財産を処分する場合には後見人に就任しなければならない(ただし、親には子の医療行為等に関して同意権が認められている)。
※この「後見等との関係」の解説は、「代理」の解説の一部です。
「後見等との関係」を含む「代理」の記事については、「代理」の概要を参照ください。
- 後見等との関係のページへのリンク