信認関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
英米法、特に米国法では代理、信託、後見などの関係は(英米法上の)契約とはみなされず、信認関係(fiduciary relation)という特別な関係と考えられている。アメリカ合衆国のリステイトメントでは代理が信認関係(fiduciary relation)であることが宣言されている(第3次代理法リステイトメント1.01条)。この信認関係の概念はヨーロッパ大陸法にはない概念である。 英米法、特に米国法では本人と代理人の関係は契約関係と捉えられていない。英米法では契約が成立するには約因(対価)が必要とされているが、無償の代理人も存在するように英米法では代理関係は約因がなくても成立する。 特に英米法では信認関係に基づいて本人はいつでも代理人に対して指示を与えたり監督を行うことができ、本人と代理人の間の契約で本人の指示監督権を制限しても、代理法に基づいて本人に指示命令を与えることができる(契約違反は別の問題となる)。本人が判断能力を失った場合に備えて代理権を授与する行為は伝統的な英米の代理法では無効とされていたが、アメリカ各州では持続的代理権法が制定されこのような場合に備えた代理権の付与が認められるようになった。
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