信託財産に関する物上代位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)
「物上代位」の記事における「信託財産に関する物上代位」の解説
信託財産に属する財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由により受託者が得た財産は信託財産に属する(信託法第16条第1号)。これもまた物上代位と呼ばれる。同様の準則は各法域の信託法において認められ、英米法圏においては「トレーシング」(tracing)の法理により説明されるが、日本と同様に大陸法の影響の強いスコットランドや南アフリカでは物上代位(real subrogation)と呼ばれる。
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