信託財産に関する物上代位とは? わかりやすく解説

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信託財産に関する物上代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 10:26 UTC 版)

物上代位」の記事における「信託財産に関する物上代位」の解説

信託財産属す財産の管理処分滅失損傷その他の事由により受託者得た財産信託財産属する(信託法第16条第1号)。これもまた物上代位呼ばれる同様の準則は各法域信託法において認められ英米法においてはトレーシング」(tracing)の法理により説明されるが、日本同様に大陸法影響の強いスコットランド南アフリカでは物上代位real subrogation)と呼ばれる

※この「信託財産に関する物上代位」の解説は、「物上代位」の解説の一部です。
「信託財産に関する物上代位」を含む「物上代位」の記事については、「物上代位」の概要を参照ください。

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