信販会社、クレジットカード会社の対応
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 18:42 UTC 版)
「グレーゾーン金利」の記事における「信販会社、クレジットカード会社の対応」の解説
貸金業法・割賦販売法の改正にあわせ、カードローンからの利益が大きい信販会社、クレジットカード会社などでも対応を迫られ、分割払い、リボルビング払いなどの金利を1%〜数%引き下げる企業が相次いだ。過払金返還訴訟により、その引当金の計上に各社は悩まされることになった。 また、毎月のリボルビング払いにおける支払い設定額を下回る利用への金利(次回の支払い時に全額返済が完了する場合に対しては金利を設けない場合が多かった)について、金利が発生するよう改正したサービスも見受けられる。
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