後発医薬品の名称
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 16:01 UTC 版)
2005年(平成17年)9月22日、厚生労働省の「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」にて通知されている。 一般的名称(成分名、一般名)に剤型、含量、会社名(屋号等)を付す 日本薬局方に収載されているものは、収載されている名称を一般的名称とする「塩」「エステル」「水和物」等の文言は、一般名から省略できる(ただし、他の製剤との混同を招かない場合に限る) 剤型は日本薬局方製剤総則に収載された剤型を記載する液剤は、「外用」「内用」「うがい用」等を付記する 経口投与されない錠剤等は、「外用」「膣用」「吸入用」等を付記し、用法を明確化する 錠剤、カプセル剤等は、有効成分の含量を記載する軟膏剤、液剤、顆粒剤、散剤、シロップ剤、点眼剤などで、1回の投与で製剤の一部のみを使用する場合は、濃度を記載する 注射剤は、濃度ではなく含量表示を原則とし、基本的には容器あたりの総量表示とする 会社名(屋号等)は原則4文字以内で記載する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットが使用可 括弧括り(「 」、( )、【 】)を原則とする 会社名(屋号)以外のアルファベットを付加する場合は、原則として2文字以内
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