弔慰金等の給付内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 15:24 UTC 版)
弔慰金等の給付内容対象名目金額給付者戦没者遺族弔慰金(一時金) 260万円 遺族 重度戦傷病者弔慰金(一時金) 260万円 遺族 重度戦傷病者見舞金(一時金) 260万円 本人 重度戦傷病者重度戦傷病者老後生活設計支援特別給付金(一時金。見舞金と同時に支給) 260万円 本人 重度戦傷病者とは 一眼の視力が、視標0.1を2メートル以上では弁別できないもの 一耳の聴力を全く失い、他耳が通常の話声を1.5メートル以上では解し得ないもの 一側の腎臓を失ったもの 一側のおや指を全く失ったもの 一側のひとさし指から小指までを全く失ったもの 一側の足関節が、直角位で強剛したもの 一側のすべての足ゆびを全く失ったもの サンフランシスコ平和条約の発効に伴い、日本国籍を離脱した朝鮮人日本兵(軍属を含む)に対しては、1965年 「日韓基本条約」及び「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」「同上協定第2条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」に従い、本来大韓民国がその補償の義務を負うが、様々な歴史的経緯と政治的事情を鑑み、平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(法律第百十四号(平一二・六・七))により以下の内容で弔慰金、見舞金を支給した。なお、在日韓国人旧日本軍軍人軍属等に対する補償の問題については、1965年(昭和40年)の日韓請求権・経済協力協定により、法的には日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みとされ全ての訴訟(次節参照)は原告敗訴となっている。
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