弔慰金等の給付内容とは? わかりやすく解説

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弔慰金等の給付内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/17 15:24 UTC 版)

朝鮮人日本兵」の記事における「弔慰金等の給付内容」の解説

弔慰金等の給付内容対象名目金給付戦没者遺族弔慰金一時金260万円 遺族 重度戦傷病弔慰金一時金260万円 遺族 重度戦傷病見舞金一時金260万円 本人 重度戦傷病重度戦傷病老後生活設計支援別給付金一時金見舞金同時に支給260万円 本人 重度戦傷病者とは 一眼視力が、視標0.1を2メートル上で弁別できないもの 一耳の聴力を全く失い、他耳が通常の話声を1.5メートル上で解し得ないもの 一側の腎臓失ったもの 一側のおや指を全く失ったもの 一側のひとさし指から小指までを全く失ったもの 一側の足関節が、直角位で強剛したもの 一側のすべての足ゆびを全く失ったもの サンフランシスコ平和条約発効に伴い日本国籍離脱した朝鮮人日本兵(軍属を含む)に対しては、1965年日韓基本条約」及び「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」「同上協定第2条実施に伴う大韓民国等の財産権対す措置に関する法律」に従い、本来大韓民国がその補償義務を負うが、様々な歴史的経緯政治的事情鑑み平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対す弔慰金等の支給に関する法律法律第百十四号(平一二・六・七))により以下の内容で弔慰金見舞金支給した。なお、在日韓国人旧日本軍軍人軍属等に対す補償問題については、1965年昭和40年)の日韓請求権経済協力協定により、法的に日韓両国間で完全かつ最終的に解決済みとされ全ての訴訟次節参照)は原告敗訴となっている。

※この「弔慰金等の給付内容」の解説は、「朝鮮人日本兵」の解説の一部です。
「弔慰金等の給付内容」を含む「朝鮮人日本兵」の記事については、「朝鮮人日本兵」の概要を参照ください。

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