工事監理契約による重要事項説明とは? わかりやすく解説

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工事監理契約による重要事項説明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:47 UTC 版)

重要事項説明」の記事における「工事監理契約による重要事項説明」の解説

2008年11月28日から施行され改正建築士法によって設計工事監理契約締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられた。説明を行う建築士は、自らの建築士免許証提示してこれを行わなければならない重要事項としては、作成する設計図書種類工事設計図書との照合方法工事監理実施状況に関する報告方法担当する建築士氏名報酬の額や支払い時期契約の解除に関する事項などがあげられるまた、再委託などにより設計等の業務重層化しているなかで、業務再委託している建築士情報が明確ではないなど、業務実施体制適切に行われていないケース見られることから再委託先を明確にすることも含まれる設計業務一部再委託としては、構造設備設計あげられる建築技術高度化に伴い構造設備など分野ごとの分業化が進むなかで、構造設備設計業務そのもの再委託しているにもかかわらず納品される設計図書には元請建築士のみの記名押印しかなく、建築士責任分担不明確になっていることへの対策にもなっている。

※この「工事監理契約による重要事項説明」の解説は、「重要事項説明」の解説の一部です。
「工事監理契約による重要事項説明」を含む「重要事項説明」の記事については、「重要事項説明」の概要を参照ください。

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