寄附行為とは? わかりやすく解説

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きふ‐こうい〔‐カウヰ〕【寄付行為/寄附行為】

読み方:きふこうい

寄付をすること。

(寄附行為)学校法人や、財団法人認可受けた医療法人定款をいう。

[補説] 平成20年2008)の民法改正以前は、財団法人定款、および財団法人設立するために財産拠出することを「寄附行為」といった。


寄附行為

寄附行為とは、財団設立目的財産寄付することであるが、財団法人組織及び運営定めた根本規則又はその書面のことを寄附行為といい、一般的にはこの書面としての寄附行為のことをいう場合多く社団法人定款に当たるものである。 寄附行為は、財団法人設立しようとする単数又は複数設立者作るが、財団法人基礎となる財産寄付者設立者となる。財産寄付者が国、地方公共団体その他の法人の場合はその代表者又は代理人作成に当たることになる。

財団設立当たっては、まず寄附行為を定めてから主務官庁許可を得ることになる。寄附行為に記載すべき項目については民法39条で、目的、名称、事務所資産に関する規程の5項目をあげているので、これは必要的記載事項呼ばれる

このほかに寄附行為に記載するかしないか、寄附行為の作成者自由に任されている任意的記載事項として、監事理事会事務局会計、寄附行為の変更解散残余財産処分に関する事項がある。
寄附行為の変更については、民法には特段規定がないが、寄附行為中にその手規定設けられていれば主務官庁認可得て変更は可能である。

寄附行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/05 18:38 UTC 版)

寄附行為(きふこうい)とは、財団である職業訓練法人、財団である医療法人学校法人及び私立学校法64条4項に基づく法人(準学校法人)において、

  1. 法人である財団(財団法人)の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。
  2. 法人である財団を設立する行為そのもの。

財団法人制度改正前の定義

民法総則の規定に基づいて設立されていた、公益法人制度改革以前の財団法人、そして改革後に経過措置で存続していた特例財団法人についても、「寄附行為」という語が用いられていた。

財団法人の寄附行為

財団法人の場合は、次に掲げる事項を定めなければならない(旧民法39条37条1~5号)。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 資産に関する規定
  5. 理事の任免に関する規定

財団法人制度改正後の考え方

2008年12月の社団法人および財団法人の一般法にあたる一般社団・財団法人法の施行により、一般社団法人一般財団法人においては、

  1. の意味(根本規則)については、現在は、社団法人と同じ「定款」と言う(一般社団・財団法人法152条
  2. の意味(設立行為)については、現在は、「財産の拠出」と言う(一般社団・財団法人法157条)

語源

「寄附行為」の字面から、「定款」に相当する団体の基本規則であることを読み取ることは困難であり、法律を学んでいない者にとって難解な法律用語の一つであるとする見方[1]もある。その語源についても諸説あるが、明治維新の時代に外国語の法律を翻訳する際に「誤訳をも亦妨げず」速訳でつくられた造語であるとする説[1]、その中でもドイツ語「Stiftungsgeschäft」を「Stiftung」(寄附、設立)や「Geschäft」(行為、事業)から直訳・誤訳したとする説[2]や、フランス語「acte」の直訳・誤訳であるとする説[2]がある。

脚注

  1. ^ a b 青木人志「法律概念を翻訳する難しさ:<tentative>と「未遂」」『一橋論叢』第124巻第4号、2000年、496-499頁
  2. ^ a b 西野法律事務所/雑記帳/寄附行為 - 弁護士・西野佳樹の見解による。2008年11月30日閲覧。


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