寄託の規定例とは? わかりやすく解説

寄託の規定例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 22:26 UTC 版)

寄託 (国際法)」の記事における「寄託の規定例」の解説

1992年国際連合採択1993年署名1997年発効した化学兵器禁止条約を例にとると、「寄託」の文言は以下の条文表れている。 第15条 改正 いずれの締約国も、この条約の改正提案することができるものとし (以下略) 改正案については、すべての締約国及び寄託者に対して回章付するため事務局長提出する改正案は、改正会議においてのみ検討する (以下略) 改正は (中略) すべての締約国批准書又は受諾書を寄託した後三十日で、すべての締約国について効力生ずる (以下略) 第16条 有効期間及び脱退 この条約有効期間は、無期限とする。 締約国は、この条約対象である事項関係する異常な事態自国至高利益危うくしていると認め場合には、その主権行使してこの条約から脱退する権利有する。この権利行使する締約国は、他のすべての締約国執行理事会寄託者及び国際連合安全保障理事会対しその九十日前その旨通告する。その通告には、自国至高利益危うくしていると認め異常な事態についても記載する。 この条約からの締約国脱退は、国際法関連規則、特に千九百二十五年のジュネーヴ議定書に基づく義務引き続き履行することについての国の義務何ら影響を及ぼすものではない。 第21条 効力発生 この条約は、六十五番目の批准書寄託され日の後百八十日効力生ずる。ただし、いかなる場合にも、署名のための開放の後二年を経過するまで効力生じない。 この条約効力生じた後に批准書又は加入書を寄託する国については、その批准書又は加入書の寄託日の後三十日目の日に効力生ずる。

※この「寄託の規定例」の解説は、「寄託 (国際法)」の解説の一部です。
「寄託の規定例」を含む「寄託 (国際法)」の記事については、「寄託 (国際法)」の概要を参照ください。

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