寄託物の返還の時期
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)
「寄託 (日本法)」の記事における「寄託物の返還の時期」の解説
寄託物の返還は先述の告知を前提とする。 寄託者による寄託物の返還請求契約に返還時期の定めがあるか否かにかかわらず、寄託者はいつでも目的物の返還を請求しうる(662条1項)。寄託者に保管の委託の必要がなくなった以上、寄託者の望まない寄託を強いるべきではないためとされる。 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる(662条2項)。2項は2017年改正の民法で新設された規定である。 受寄者による寄託物の返還契約に寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでもその返還をすることができる(663条第1項)。 契約に寄託物の返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない(663条第2項)。寄託者の寄託による利益が損なわれるためである。
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