寄託物の返還の時期とは? わかりやすく解説

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寄託物の返還の時期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 17:06 UTC 版)

寄託 (日本法)」の記事における「寄託物の返還の時期」の解説

寄託物の返還先述告知前提とする。 寄託者による寄託物の返還請求契約返還時期定めがあるか否かかかわらず寄託者はいつでも目的物返還請求しうる(6621項)。寄託者保管委託の必要がなくなった以上、寄託者望まない寄託を強いるべきではないたとされる前項規定する場合において、受寄者は、寄託者その時期の前に返還請求したことによって損害受けたときは、寄託者対し、その賠償請求することができる(6622項)。2項2017年改正民法新設され規定である。 受寄者による寄託物の返還契約に寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者はいつでもその返還をすることができる(663条第1項)。 契約に寄託物の返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由なければ、その期限前に返還をすることができない(663条第2項)。寄託者寄託による利益損なわれるためである。

※この「寄託物の返還の時期」の解説は、「寄託 (日本法)」の解説の一部です。
「寄託物の返還の時期」を含む「寄託 (日本法)」の記事については、「寄託 (日本法)」の概要を参照ください。

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