実演家等保護条約とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > サイバー法用語 > 実演家等保護条約の意味・解説 

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約

(実演家等保護条約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/27 06:46 UTC 版)

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約
通称・略称
  • 実演家等保護条約
  • ローマ条約
署名 1961年10月26日
署名場所 ローマ
発効 1964年5月18日
寄託者 国際連合事務総長
文献情報 平成元年10月3日官報号外第140号条約第7号
言語 英語、フランス語、スペイン語
条文リンク 著作権情報センター
テンプレートを表示

実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(じつえんか、レコードせいさくしゃおよびほうそうきかんのほごにかんするこくさいじょうやく、: International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations)は、1961年イタリアローマにおいて作成された、実演家、レコード製作者および放送機関の著作物に関する権利(著作隣接権)に関する国際条約である。

概要

国際連合専門機関である国際労働機関(ILO)、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)、世界知的所有権機関(WIPO)が共同で管理する知的財産権に関する条約のひとつである。略称は実演家等保護条約またはローマ条約

著作隣接権とは、著作物の創作者が著作権を有するのに対して、著作物を直接創作したのではないが、著作物などを公衆に伝達する役割を果たすものに認められる権利であり、この条約では、実演家(俳優、歌手、演奏家など)、レコード製作者および放送機関の権利について規定している。

この条約は

  • 内国民待遇:条約で規定される権利についてのみ内国民待遇を与える義務を負う(いわゆる「ローマ型内国民待遇」)
  • 不遡及:条約締結後に創作された著作物についてのみ保護の義務を負う

を原則とし、実演家、レコード製作者および放送機関に以下の保護を与えている。

  • 実演家
    • 許諾を得ない実演の放送、録音・録画の防止
    • 商業用レコードの放送についての二次使用料請求権の付与
  • レコード製作者
    • レコードの複製権の付与
    • 商業用レコードの放送についての二次使用料請求権の付与
  • 放送事業者
    • 放送の再放送権、録音・録画権の付与

この条約が発効したのは1964年5月18日であり、2008年3月現在で86か国が締結している。日本は1989年7月26日に加入書を寄託しており、この条約は1989年10月26日に日本について効力を発生している[1]。アメリカ合衆国には著作隣接権制度がないため、アメリカ合衆国はこの条約を締結していない。

脚注

  1. ^ 1989年(平成元年)10月3日外務省告示第514号「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約への日本国の加入に関する件」

関連項目

外部リンク



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「実演家等保護条約」の関連用語

実演家等保護条約のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



実演家等保護条約のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
www.sekidou.comwww.sekidou.com
© 1996-2025 Sekidou Kousuke.
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS