実演家等保護条約
【英】 Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations
平成元年条約7号。正式には「1961年10月26日にローマで作成された実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」。「ローマ条約」「隣接権条約」とも略称される。この条約の締結国は,他の締結国の実演家,レコード製作者,放送機関といった著作隣接権の主体に対して内国民待遇を与える義務を負う(ローマ条約4~6条)。わが国は1989(平成元)年に至ってようやくこの条約を批准したが,著作隣接権の概念を持たないアメリカ合衆国はいまだにこの条約を批准していない。2001年4月末現在,加盟しているのは68カ国。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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