存在説と非存在説とは? わかりやすく解説

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存在説と非存在説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/17 06:17 UTC 版)

近江令」の記事における「存在説と非存在説」の解説

存在説根拠は、「天智天皇命令により藤原鎌足天智元年668年)に律令編纂した」(『藤氏家伝大織冠伝)及び「天智元年に令22巻制定した。これが『近江朝廷之令』である」(『弘仁格式』序)の2つ記事である。当時天智天皇のもとで政治体制近代化進められ中国の諸制度積極的な導入が行われており、その根幹となる律令近江令)が当然に定められたはずと見るのが存在説である。存在説立場では、近江令律令制導入へ至る先駆的かつ重要な法令であり、後の飛鳥浄御原令大宝律令影響与えたとしている。 しかし、『藤氏家伝』も『弘仁格式』も後世(8~9世紀)に編纂されたものであり、正史『日本書紀』には近江令制定記事はない。しかし、天智9年(670年)条「朝庭礼儀行路の相避ることを宣う」とある。これは令とともに礼を撰述させたのである天智10年(671年)に「冠位法度の事を宣い行い給う」とある。また、弘仁格式』は、天智天皇系の皇統重視した記述となっているため、天智天皇業績をより大きく評価したのである理解できる。これが非存在説の根拠である。ただし、非存在はいくつかの立場分かれている。まったく令は存在しなかったとする説、天智期に制定され諸法令を総称して後代近江令呼んだとする説、完全ではないがある程度の令が編纂されたとする説、ほぼ完全な形に近い令が編纂されたが施行一部とどまったとする説、などである。非存在説の主張は、律令制構築への動きについて、天智天皇よりも天武天皇影響力大きさ重視する傾向が強い。

※この「存在説と非存在説」の解説は、「近江令」の解説の一部です。
「存在説と非存在説」を含む「近江令」の記事については、「近江令」の概要を参照ください。

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