大量雇用変動届とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 大量雇用変動届の意味・解説 

大量雇用変動届

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 15:44 UTC 版)

集団的解雇」の記事における「大量雇用変動届」の解説

1か月以内30人上の集団的解雇を行う場合、大量雇用変動届をハローワーク提出する必要がある。 (大量雇用変動届出等)第27条 事業主は、その事業所における雇用量の変動事業規模縮小その他の理由により一定期間内に相当数離職者発生することをいう。)であつて、厚生労働省令定め場合該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動前に厚生労働省令定めところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令定め事項厚生労働大臣届け出なければならない。 2 国又は地方公共団体係る大量雇用変動については、前項規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体任命権者委任受けて任命権を行う者を含む。第二十八条第三項において同じ。)は、当該大量雇用変動前に政令定めところにより、厚生労働大臣通知するものとする。 3 第一項の規定による届出又は前項規定による通知があつたときは、国は、次に掲げ措置講ずることにより、当該届出又は通知係る労働者再就職促進努めものとする施行規則第8条第二十七条第一項の厚生労働省令定め場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号いずれかに該当する者及び既に法第二十七条第一項又は第二項の規定基づいて行われた届出又は通知係る者を除き自己の都合又は自己の責め帰すべき理由によらない離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。 一 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一事業主六月超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月超える期間を定めて雇用された者であつて、同一事業主当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。) 二 試の使用期間中の者(同一事業主十四日超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。) 三 常時勤務服することを要しない者として雇用されている者

※この「大量雇用変動届」の解説は、「集団的解雇」の解説の一部です。
「大量雇用変動届」を含む「集団的解雇」の記事については、「集団的解雇」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「大量雇用変動届」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「大量雇用変動届」の関連用語

1
集団的解雇 百科事典
30% |||||

大量雇用変動届のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



大量雇用変動届のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの集団的解雇 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS