大統領委員会勧告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
大統領委員会の勧告の多くが、1970年の組織犯罪規制法に取り入れられたが、RICO法に対しては、直接言及された例はないとされている。間接的な例としては、組織犯罪対策における証拠収集機能の強化のため、特別大陪審 (special grand jury)を設ける措置などが挙げられる。委員会は、犯罪組織による一般の社会活動への浸透に対する対策として、政府による法執行機能だけに限らず、政府の様々な規制手段を用いるべきである主張した。その具体例として、民事法による犯罪組織の処罰が検討された。これは、刑事法において、被告人を有罪とするために厳格に要求される「合理的な疑いを超える (beyond the reasonable doubt) 」挙証責任よりも、被告を有罪とするに当たって、比較的緩やかな証明基準である民事法の「証拠の優越 (preponderance of evidence) 」を活用することによって、犯罪組織に効果的な規制を与えることができるという理由のためであったとされている。そのため、RICO法は、犯罪者に対して、刑事責任を課すほかに、民事責任を課している。また、特異な規定として、RICO法の民事訴訟規定は、反トラスト法に共通する懲罰的損害賠償規定(三倍損害賠償規定)を設けている。
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