基本的な騎乗停止期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 04:43 UTC 版)
2004年までは馬の癖などでの軽減、あるいは重過失や故意の落馬などによる増加はあったが、基本開催日6日間(適用期間の初日は上述の通り)の騎乗停止であった。 2005年からこれが大幅に変更され、基本的な騎乗停止は制裁を受けた次週最初の開催日からの開催日4日間。馬の癖などによるものは同2日間。重過失や故意の落馬など悪質な場合は同6日(またはそれ以上)。ただしごく軽微と判断したものは1日間のみとすることもある。 2012年からは「馬の癖によるもの」の中で「予測が難しい急激な動き」や「大きく逃避して制御が難しい」ものについては戒告にとどめ、また不注意騎乗による走行妨害では「馬の動きが小さいなどの考慮すべき理由があると判断したもの」については騎乗停止2日間に短縮されることとなった。 2013年度から降着・失格の制度見直しが行われ、降着・失格となるケースを減らすこととした。それまでは過失・妨害行為の程度と騎乗停止日数の関係が公式に示されていたが、2013年以降は、具体的にどのような行為によってどのような制裁が加えられるかが公式には明かされていない。1月20日には、新制度下で行われた重賞において初の騎乗停止処分が行われたが、それは従来であれば降着となるようなケースにおいて、降着をなくす代わりに騎乗停止日数を開催日2日分増やしただけのものであったため、マスコミからは悪質な騎乗に対する抑止効果が疑問視されている。 また、ごく短期間(3か月以内)に同じ不注意・悪質走行を繰り返した場合は、制裁をさらに加重する場合がある。 2020年より騎乗停止期間の開始を、原則として審査対象となったレースから数えて2週間後の最初の開催日(例・1月5日に騎乗停止の処分を受けた場合、従来であれば1月11日を基点としていたが、これが1月18日を基点とする)に変更された。これは「処分の統一的運用や不服申し立ての審理・審査の確保、並びに国際的なルールの調和などの観点」によるもの。
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