基本的な騎乗停止期間とは? わかりやすく解説

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基本的な騎乗停止期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 04:43 UTC 版)

騎乗停止」の記事における「基本的な騎乗停止期間」の解説

2004年までは馬の癖などでの軽減、あるいは重過失故意落馬などによる増加はあったが、基本開催日6日間適用期間初日上述通り)の騎乗停止であった2005年からこれ大幅に変更され基本的な騎乗停止制裁受けた次週最初の開催日からの開催日4日間。馬の癖などによるものは同2日間。重過失故意落馬など悪質な場合は同6日(またはそれ以上)。ただしごく軽微判断したものは1日間のみとすることもある。 2012年からは「馬の癖によるもの」の中で「予測難し急激な動き」や「大きく逃避して制御難しい」ものについては戒告にとどめ、また不注意騎乗による走行妨害では「馬の動き小さいなどの考慮すべき理由があると判断したもの」については騎乗停止2日間に短縮されることとなった2013年度から降着失格制度見直しが行われ、降着失格となるケースを減らすこととした。それまで過失妨害行為程度騎乗停止日数の関係が公式に示されていたが、2013年以降は、具体的にどのような行為によってどのような制裁加えられるかが公式には明かされていない1月20日には、新制度下で行われた重賞において初の騎乗停止処分が行われたが、それは従来であれば降着となるようなケースにおいて、降着をなくす代わりに騎乗停止日数開催日2日増やしただけのものであったため、マスコミからは悪質な騎乗対す抑止効果疑問視されている。 また、ごく短期間(3か月以内)に同じ不注意悪質走行繰り返した場合は、制裁をさらに加重する場合がある。 2020年より騎乗停止期間の開始を、原則として審査対象となったレースから数えて2週間後の最初の開催日(例・15日騎乗停止処分受けた場合従来であれば1月11日基点としていたが、これが1月18日基点とする)に変更された。これは「処分統一的運用不服申し立て審理審査確保並びに国際的なルール調和などの観点」によるもの

※この「基本的な騎乗停止期間」の解説は、「騎乗停止」の解説の一部です。
「基本的な騎乗停止期間」を含む「騎乗停止」の記事については、「騎乗停止」の概要を参照ください。

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