土壌汚染の捉え方とは? わかりやすく解説

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土壌汚染の捉え方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 16:53 UTC 版)

土壌汚染」の記事における「土壌汚染の捉え方」の解説

一般に土壌とは、「陸地表面覆っている生物活動影響を受けた物質層」と考えられている。一方土壌汚染という用語で使用している土壌とは、1)「土地地盤構成する物質」または2)「土地」を指している。前者の1を対象としてこの用語が使われ始めた発端は、農用地耕作土の汚染問題であったこのため土壌そのもの汚染現象指していた。現在は農用地以外の土地汚染問題として表面化し、この現象に対しても本用語が拡大適用されるようになり、土地構成する物質全般地盤ともいう)に対す汚染現象を指すようになった。さらに不動産取引に伴い土地そのものとしての資源価値についての評価が行われるようになり、土壌という物質ではなく後者の2の土地としての意味を持つようになってきた。 周辺の自然や人へ影響がない程度例えば農用地畑等への農薬散布による農薬含有している状態については、土壌汚染とは言わない。また人が資源として利用する鉱山などの有用物質を含む状態(鉱物資源など)は、それが有害物質であったとしても、汚染とは言わない場合がある。 一般に土壌環境基準値を超過する状態の事と考えられがちだが、環境基準は「人の健康の保護および生活環境保全のための目標」であること、対象物質限られていることから、一面捉えているのみであることに注意が必要である。 より広義捉え土壌環境機能侵害または阻害している状態」とする考え方もある。 鉱山などの有害物質等を含む天然資源において、人が利用した後の排水廃棄物原因として、二次的に重金属等の有害物質が、一般環境中拡散してしまう場合がある。このように汚染とはいわない場合がある。天然資源を人が手を加えて利用した後に有害物質拡散した際に、これらが自然環境や人の生活へ影響ある程度土壌中に含まれ場合、この現象土壌汚染考えられる一方生産目的とし人為的に一般環境中拡散させたのである事から、自然や生活に影響無くとも、汚染であるとする考え方もある。 廃棄物最終処分場存在するものに対して土壌汚染と言うはしない。これは第一に土壌廃棄物ではないこと。第二廃棄物最終処分場入れることのできる対象物廃棄物だけであるため、廃棄物ではない土壌入れることはできないこと。また第三最終処分場一般環境から物理的に隔離されており、一般環境現象を言う土壌汚染とは言えないこと。以上の3点をあげることができる。

※この「土壌汚染の捉え方」の解説は、「土壌汚染」の解説の一部です。
「土壌汚染の捉え方」を含む「土壌汚染」の記事については、「土壌汚染」の概要を参照ください。

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